●動物の愛護及び管理に関する法律

 

  

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 第1章 総則

 第2章

 第1節 総則

 第2節

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 第5節

 第4章

 第5章 雑則

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第三章 動物の適正な取扱い

第二節 動物取扱業の規制

(動物取扱業の登録)

第十条

動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名

二  事業所の名称及び所在地

三  事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に
   規定する者をいう。)の氏名

四  その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示
   又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において
   同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法

五  主として取り扱う動物の種類及び数

六  動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」
   という。)を設置しているときは、次に掲げる事項

イ 飼養施設の所在地

ロ 飼養施設の構造及び規模

ハ 飼養施設の管理の方法

七  その他環境省令で定める事項

(登録の実施)

第十一条

都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。

都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第十二条

都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二  この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に
   処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった
   日から二年を経過しない者

三  第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった
   日から二年を経過しない者

四  第十条第一項の登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)で
   法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された
   場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその動物取扱業
   者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

五  第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の
   期間が経過しない者

六  法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が
   あるもの

都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の更新)

第十三条

第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

第十条第二項及び前二条の規定は、前項の更新について準用する。

第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(変更の届出)

第十四条

動物取扱業者は、第十条第二項第四号に掲げる事項を変更し、又は飼養施設を設置しようとする場合には、あらかじめ、環境省令で定める書類を添えて、同項第四号又は第六号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

動物取扱業者は、第十条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつた場合には、前項の場合を除き、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第十一条及び第十二条の規定は、前二項の規定による届出があつた場合に準用する。

(動物取扱業者登録簿の閲覧)

第十五条

都道府県知事は、動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第十六条

動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

一  死亡した場合 その相続人

二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

三  法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
   その清算人

五  その登録に係る動物取扱業を廃止した場合 動物取扱業者であつた
   個人又は動物取扱業者であつた法人を代表する役員

動物取扱業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、動物取扱業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第十七条

都道府県知事は、第十三条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該動物取扱業者の登録を抹消しなければならない。

(標識の掲示)

第十八条

動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(登録の取消し等)

第十九条

都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一  不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。

二  その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定
   する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保する
   ため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。

三  飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、
   規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、
   規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。

四  第十二条第一項第一号、第四号又は第六号のいずれかに該当する
   こととなったとき。

五  この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に
   違反したとき。

第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(環境省令への委任)

第二十条

第十条から前条までに定めるもののほか、動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。

(基準遵守義務)

第二十一条

動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。

都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。

(動物取扱責任者)

第二十二条

動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。

動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第五号までに該当する者以外の者でなければならない。

動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない。

(勧告及び命令)

第二十三条

都道府県知事は、動物取扱業者が第二十一条第一項又は第二項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。

都道府県知事は、動物取扱業者が前条第三項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)

第二十四条

都道府県知事は、第十条から第十九条まで及び前三条の規定の施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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