●動物の愛護及び管理に関する法律

 

  

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 第1章 総則

 第2章

 第1節 総則

 第2節

 第3節

 第4節

 第5節

 第4章

 第5章 雑則

 第6章 罰則

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第三章 動物の適正な取扱い

第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置

第二十五条

都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前二項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。

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