●動物の愛護及び管理に関する法律

 

 

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 第1章 総則

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第六章 罰則

第四十四条

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。

護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。

前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

第四十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一  第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を
   飼養し、又は保管した者

二  不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者

三  第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号又は
   第四号から第六号までに掲げる事項を変更した者

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一  第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで動物取扱業を営んだ者

二  不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の
   更新を含む。)を受けた者

三  第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者

四  第二十三条第三項又は第三十二条の規定による命令に違反した者

第四十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一  第十四条第一項若しくは第二項又は第二十八条第三項の規定による
   届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二  第二十四条第一項又は第三十三条第一項の規定による報告をせず、
   若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、
   若しくは忌避した者

三  第二十五条第二項の規定による命令に違反した者

第四十八条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第四十九条

第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第五十条

第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処する。

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